カイアニなどのネットワークビジネスは「月収100万以上!」「本業にもできる!」など派手なイメージがあり、普通のサラリーマンや主婦では到底実現できない収入を生み出す可能性があると聞くと魅力的です。
カイアニのようなネットワークビジネスでは大きく稼ぐことが出来る可能性を秘めているのはその報酬発生の仕組みにあります。
一般的な商品はメーカーから問屋、問屋から小売店や販売代理店に納品して、消費者の手に渡っていきます。
消費者までに複数の中間流通業者を介したり、TVや雑誌、広告、インターネット、ラジオでの宣伝活動を行ったりすることで莫大なコストがかかり、原価に対して小売価格が高くなる特徴があります。
対してカイアニのネットワークビジネスは、商品購入者が販売員となり口コミで商品を宣伝していきます。
商品の購入は直接会社に注文し、会社から直接発送するので余計な中間業者や広告費が必要ありません。
あなたが2人の友人にカイアニを伝える↓
⇩
2人の友人も同じようにカイアニの商品を使い始める↓
⇩
自分がカイアニで商品を購入することで得られるボーナスやあなた以外の人に小売りをして稼いだ収入を得ていたのに加えて、友人がカイアニから購入した商品金額の一部をボーナスとして受け取ることができる。
このような仕組みから、人を紹介すればするほど自分の収入に繋がり安定した不労所得にも繋がります。
仕事として「儲かる仕組み」を上手く活用して収入を得る人も出てくる。
会社だけが売り上げを取るのではなく、紹介した人に報酬として還元されるので理想的で魅力的な報酬の仕組みなのです。
一度築き上げた不労所得は、その築き上げた仕組みが崩れない限りは無くなりません。
カイアニ・ネットワークビジネスは一度仕組みを作ることで収入が定期的に入ってくると言われると会社員としてのみ収入を得てきた人にとってはかなり魅力的に聞こえます。
しかし、カイアニをビジネス・副業として活動する場合、特定商取引法によって厳しく取り締まられているのでビジネス活動には気を付けるべきポイントがあります。
法律について知らないと違法行為をしていた!なんてことになりかねません。
カイアニビジネスで違法行為をしないためにも知識を身に着けておく必要があります。
知っておかないと違法行為となりやすいポイントをお伝えします。
違法行為①:電話で勧誘・紹介の件であることを伝えない
カイアニといったネットワークビジネスでは口コミで商品やビジネスを紹介するために電話で友人・知人に会う約束をします。
この会う約束をする段階でカイアニの話・勧誘、紹介であることを伝えないといけません。
しかしネットワークビジネス業界では、事前に勧誘・紹介するということを伝えないケースが非常に多いです。
カイアニに限らずネットワークビジネスそのものが世間の評判が悪いため、事前に電話で伝えてしまうと、その段階で断られてしまうことが多いからです。
しかし、電話の段階で断られてしまうとしても事前に相手にお伝えしないと違法行為となります。
また違法行為関係なく、事前に伝えられずに当日いきなりビジネスに勧誘されたら多くの人が不快に感るはずです。
姑息な方法で時間を使って勧誘しても、お互いのためにならないため誠実な活動で続けることが大切ですね。
違法行為②:不実告知
カイアニに参加してもらいたいがために、事実と異なる内容を説明すると不実告知となり違法行為です。
1「簡単に100万円稼げる」
2「誰でも成功出来る」
3「腰痛が治る」
4「癌の予防が出来る」
実際よりも良いように表現することを誇大広告といい、特定商取引法第36条で禁止されています。
客観的にみて過剰な表現を使ってはいけません。
しかし、個人の感想を伝えることは可能です。
Ⅱ「私はこのサプリを飲んで健康になった気がする」
相手に誤解されないように言葉選びに注意して、嘘・偽りなく活動しましょう。
人は若返る時代へ!細胞の若返り若返りが期待されるNMNとは一体!?
違法行為③:事実の不告知
どのようなビジネスにも良い面と良くない面があります。当たり前ですが、メリットばかりでリスクのないビジネスはありません。
カイアニビジネスも当然ながら良い面ばかりではなく、リスクがあります。
そのような不都合な事実も伝えなければいけません。
不都合な事実を隠したまま勧誘し契約を結ぶことは事実不告知といい、特定商取引法第34条で違法行為となります
カイアニビジネスはその特性上、誰でも稼ぐことは難しいです。
実は誰でも稼げるわけではないことや、簡単に出来るわけではないことを伝えておかないといけません。
違法行為④:帰さない
勧誘相手が帰りたいと言っているのに帰さないことは退去妨害といい、消費者契約法第4条3項2号で違法行為となっています。
相手が断ったり、帰りたいと言ってきたら、素直に引き下がりましょう。
退去妨害が生じた場合は、勧誘された人は申し込みと承諾の取り消しが可能となる為、無理に長々と説明・説得を行い勧誘に成功したとしても契約を取り消される可能性があります。
違法行為⑤:再勧誘
ネットワークビジネスでは一度断れらた相手を再び勧誘することは特定商取引に関する法律第3条の2で違法行為となっています。
カイアニでは勧誘活動を行っていく中で、必ずどこかで人脈が尽きて勧誘する相手がいなくなってしまいます。
人脈が尽きてしまうと勧誘活動が出来なくなるため、断った相手を再び勧誘する人もいます。
相手にとっても迷惑とならないように一度断られた相手を再び勧誘することは止めておきましょう。
ネットワークビジネスで実は一番大切なことは、常に人脈を広げる努力をすることだと言われています。
まとめ
カイアニそのものは良い企業であり、良いネットワークビジネス企業でビジネスを行うことは稼げるチャンスです。
しかし、ビジネス活動を誤ってしまうと違法行為となりカイアニという会社そのものに迷惑をかけてしまう可能性があります。
代表的な違法行為が以下の5つです。
・不実告知
・事実の不告知
・しつこく話す、帰さない
・再勧誘する
カイアニでビジネスを行う時に注意して下さい。
法律を守り、相手の気持ちを尊重してお互いに嫌な気持ちにならない活動を心がけましょう。
ネットワークビジネスの正当性
- 法律的に合法
- 権利的収入(継続収入)の仕組みが作れる
- MBA(経営学修士)ではMLM講座がある
- アメリカではハーバード大学等30もの大学でMLMを教えている
- クリントン大統領演説
- 月間国会ニュース
- 副業で始められる
- 始めるのに、資金や才能・スキルはいらない
- ドナルドトランプ大統領も推奨
ネットワークビジネスに取り組むにはネットワークビジネスの正当性をしっかり確認し把握しておくことが重要です。
日本では馴染みがないため、誤解を受けやすいですがカイアニなどのネットワークビジネスは活動方法さえ遵守すれば正当なビジネスなので自信を持って行って下さい。
正しく理解すれば正しく伝えられ活動がしやすくなるので安心ですね。
最後に…
カイアニという会社やネットワークビジネスそのものが悪い風潮がありますが、決してそのようなことはありません。
カイアニは良い会社であり、ネットワークビジネスそのものも正しく行えば稼ぐことが出来る手段です。
ぜひ相手の意見を尊重することを忘れずに誠意あるビジネス活動を心がけて欲しいものです。