オリヴィスをビジネスとして行っている場合、確定申告は避けられません。
稼いだ人は確定申告しなければ脱税になってしまい、たとえ稼ぐことが出来なくても確定申告をすることで本業の納税額を抑えることも出来ます。
ここではオリヴィスを行っている人向けに確定申告についてお伝えしていきます。
そもそも確定申告とは…?
確定申告とは、一年間に収める税金を確定させて申告することです。
お金を稼いだ期間(申告該当期間)は1月1日~12月31日の年が始まってから終わるまでです。
そして確定申告が出来る期間(申告期間)は翌年の2月15日~3月15日までです。
例えば、2022年に稼いだ金額を2023年の2月15日から申告し納税するということです。
この一年間の所得により翌年の住民税や国民健康保険料が確定します。
本業では企業側が年末調整を行っているので行う必要はありません。
会社の年末調整時に副収入を申告していればよいですが、会社にバレたくないといった理由で年末調整では申告していない場合は副収入分を自ら確定申告する必要があります。
確定申告が必要な人は?
オリヴィスを行っていて、稼いでいる人も稼いでいない人も確定申告は必ずすることをおススメしますが、確定申告を行う必要がある人と、必要ではない方がいらっしゃいます。
オリヴィスを行っている人の中で確定申告が必要な対象は以下の通りです。
例えば、専業主婦がオリヴィスなどのネットワークビジネスを専業で行っている場合、報酬から経費を引いた所得が年間38万円以上あれば確定申告を行う必要があります。
例えば、サラリーマンやOLなどで本業の収入があり、副業としてオリヴィスビジネスに取り組んでいる場合、報酬から経費を引いた所得が年間20万円以上であれば確定申告を行う必要があります。
赤字の人でも確定申告をするメリット
オリヴィスビジネスで稼ぐことが出来ていない人も確定申告をすることで、赤字になった分は計算して翌年の納める納税額が低くなります。
オリヴィスで1年間にかかった経費などをしっかり記録に残しておきましょう。
確定申告は正直めんどくさいことが多いですが、それでも経費をきちんと計算し確定申告することをオススメします。
慣れてしまえばどうってことはありません。
稼ぐようになればいずれは行わなければならないことです。
確定申告に記載できる経費
オリヴィスなどのネットワークビジネスでは、他の事業では認められにくいような経費が多くあります。
もし税務調査が入った場合、“いつ”、”どのような場面”、”どのように活用したのか”を説明できるようになっておかなければいけません。
なので経費については詳細にメモをして、普段から分かりやすいようにまとめておくことをおススメします。
オリヴィスなどのネットワークビジネスで挙げることが出来る経費の例
小売販売をしている場合、製品を購入した金額を経費として加えることが出来ます
(しかし、製品は愛用のみで小売販売を認めていない場合は対象にならないので注意が必要です)
バス、電車などの公共交通機関の利用金額、車使用時の高速代や駐車料代
(ガソリン代は交通費・燃料費・消耗品費・車両費・車両関係費のいずれかで申請出来ますが、一度決めたら同じ勘定科目にする必要があります)
口コミ・勧誘の際にかかるカフェ代や食事代など
文具代やプリンターのインク代、オリヴィスビジネスの活用目的のパソコンなど
オリヴィスビジネス専用の携帯電話・スマフォの通信費代、インターネット使用料、電話代など
事務所で使用した電気代、水道代、ガス代などの光熱費
(自宅が事務所の場合、自宅と事務所スペースの割合から決める必要があります)
新聞などの折り込みチラシ代、Web広告費、看板、ビラ配りなど
製品の無料サンプル代、イベント費など
参考書籍や雑誌、新聞の購入費用など
宅配料金、郵便料金、ガムテープや段ボールなどに使用する備品代など
セミナーの会場代、会議の飲食代など
ホームページやデザインなどの作成依頼、電気工事費、システム開発などの外注費用
自動車、パソコンなど高額な備品、耐久消費財など
金融機関の支払利息、車、事務所ローンなどの利息
自動車の自賠責保険、任意保険、事務所の火災保険、損害賠償保険など
自動車、パソコンなどの修理費、事務所のリフォーム代など
収入印紙代、固定資産税、不動産所得税、自動車税など
確定申告に必要なものは?
確定申告は申請するメリットが大きいこと、オリヴィスなどのネットワークビジネスで経費として申請出来る内容をお伝えしてきました。
では確定申告する為に必要なものはなんでしょうか?
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類(番号確認書類)と、マイナンバーの持ち主が確認できる書類(身元確認書類)が必要です
番号確認書類:マイナンバーの記載がある通知カード、もしくは住民票
身元確認書類:運転免許証、公的医療保険の被保険証、身体障碍者手帳、パスポート、在留カード等
口座振替の申し込みをされる方は銀行の届け印も必要なため注意が必要です。
印鑑は朱肉を使う印鑑が必要であり、シャチハタではだめです。
確定申告の際に所得税の口座振替による納付をする方、又は還付金の受領の口座振り込みに利用します。
「確定申告書第一表」に収入と所得を記載するためには収入と所得が記載されている書類が必要です。
したがって、所得の区分に応じて、収入や所得を証明する書類を用意する必要があります。
オリヴィスなどのネットワークビジネスでは、普段の収入と経費を帳簿に記載したり、レシートや領収書などの証拠書類をまとめておくことで十分です。
レシートや領収書は確定申告に直接必要ありませんが、万が一税務調査が入った時に必要になる可能性が高いです。
給与・報酬・賃金・年金等がある方:源泉徴収票(原本)、支払調書(原本)
不動産所得や事業所得がある方:青色申告決算書(白色申告者の場合は収支内訳書)
配当・一時・雑所得のある方:その所得の内容を証明する書類。
株の取り引きを行っている方:年間取引計算書
土地や建物の譲渡があった方:譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等
生命保険控除証明書
地震保険控除証明書
小規模企業共済掛金控除証明書
社会保険料控除証明書
雑損控除証明書
医療費の領収書、明細書
絶対必要というわけではありませんが、どうせなら生命保険や地震保険・医療費などの控除を申請して支払う税金は抑えたいものです。
確定申告書の3種類
確定申告書A様式:所得の種類が給与所得や公的年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみに使用できます。基本的にサラリーマンやアルバイト、年金受給者が使用する申告書となっています。
確定申告書B様式:所得の種類にかかわらず、だれでも使用が可能です。
申告第三表:分離課税の所得がある場合に使用する申告書となっています。
オリヴィスなどのネットワークビジネスでは個人の自営業・事業主として確定申告書B様式を使用することを推奨します。
申告書を手に入れるには税務署に直接取りに行く、又は自分で印刷する方法があります。
ネットワークビジネスの所得区分はなに?
自営業・個人事業主という扱いになりますので事業所得に該当します。
事業主としては事業所得をしっかり計上し確定申告して税金を納めたいものです。
しかし、分からない場合は雑所得でも申告は出来ます。
確定申告の方法:“青色申告”と“白色申告”
確定申告は1月1日の時点で住民票にある自治体内の税務署で行います。
確定申告を行うに当たって青色申告と白色申告の2種類あります。
それぞれの特徴として…
・青色申告:節税効果が高い
・白色申告:記帳が簡便
青色申告に必要なものは…
源泉徴収票(給与所得などがあった場合)
青色決算書
白色申告に必要なものは…
確定申告書に添付する各種控除関係の書類
収支内訳書
源泉徴収票(給与所得などがあった場合)
オリヴィスなどのネットワークビジネスは以下のものが必要になります。
・通帳や請求書を基に自身で計算したもの
まとめ
ここまでオリヴィスなどのネットワークビジネスにおける確定申告についてお伝えしてきました。
確定申告に必要な書類は難しいような印象ですが、意外と簡単に揃う書類ばかりです。
まだ、十分に収入はなく赤字だという人は確定申告を必ず行う必要はありませんが、確定申告することで納税額を抑えることが出来ます。
本気でオリヴィスビジネスを行っている場合は、いずれは必要になることです。慣れておくことといいでしょう。
確定申告を簡単にする為にも、日ごろから帳簿やレシートや証拠書類を整理しておくことが大切です。
最後に…
オリヴィスという会社やネットワークビジネスそのものが悪い風潮がありますが、決してそのようなことはありません。
オリヴィスは良い会社であり、ネットワークビジネスそのものも正しく行えば稼ぐことが出来る手段です。
ぜひ相手の意見を尊重することを忘れずに誠意あるビジネス活動を心がけて欲しいものです。