アムウェイは良質な商品を扱っている良い企業です。
良質な商品を扱っているということはネットワークビジネスを行う上で非常に大切です。
そんなアムウェイをビジネス・副業として活動する場合、ネットワークビジネスは特定商取引法によって厳しく規制がかけられているのでビジネス活動には気を付けるべきポイントがあります。
知っておかないと違反行為となりやすいポイントをお伝えします。
違反行為①:電話で勧誘・紹介の件であることを伝えない
アムウェイなどのネットワークビジネスでは、電話で友人・知人に会う約束を取りますが、この会う約束をする段階でアムウェイの勧誘・紹介であることを伝えないといけません。
しかし実際には、事前にアムウェイに勧誘・紹介するということを伝えないケースが非常に多いです。
活動グループの中には電話の段階で伝えることを教育しないところもあります。
事前に電話で伝えてしまうと、その段階で断られてしまうことが多いからです。
しかし、成功率が下がるとしてもやはり事前に相手にお伝えするということはルール上決まっており、これを破れば違反行為となります。
事前に伝えられずに当日いきなりビジネスに勧誘されたら多くの人が不快に感じます。
ルールを守り、誠実に活動するためにも守るべきルールです。
違反行為②:不実告知
アムウェイに勧誘する際に事実と異なる内容を説明すると、当たり前かもしれませんが違反行為です。
1「簡単に稼げる」
2「誰でも成功出来る」
3「腰痛が治る」
4「癌の予防が出来る」
実際よりも良いもののように表現することを誇大広告といい、特定商取引法第36条で禁止されています。
客観的にみて過剰な表現を使ってはいけません。
しかし、個人の感想を伝えることは可能です。
Ⅰ「私はある程度稼ぎやすいビジネスだと思っている」
Ⅱ「私はこのサプリを飲んで健康になった気がする」
相手に誤解されないように言葉選びに注意して、嘘・偽りなく活動しましょう。
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違反行為③:事実の不告知
どのようなビジネスにも良い面と良くない面があります。当たり前のことですが、全てにおいて良いビジネスはありません。
ネットワークビジネスも当然ながら良い面ばかりではありません。ネットワークビジネスについて不都合な事実も伝えなければいけません。
不都合な事実を隠したまま勧誘し契約を結ぶことは事実不告知といい、特定商取引法第34条で違反行為となります
アムウェイビジネスはその特性上、誰でも稼げるということは難しいです。
実は誰でも稼げるわけではないことや、簡単に出来るわけではないことを伝えておかないといけません。
違反行為④:帰さない
勧誘相手が帰りたいと言っているのに帰さないことは退去妨害といい、消費者契約法第4条3項2号で違反行為となっています。
相手が断ったり、帰りたいと言ってきたら、素直に引き下がりましょう。
退去妨害が生じた場合は、勧誘された人は申し込みと承諾の取り消しが可能となる為、無理に長々と説明・説得を行い勧誘に成功したとしても契約を取り消される可能性があります。
違反行為⑤:再勧誘
ネットワークビジネスでは一度断れらた相手を再び勧誘することは特定商取引に関する法律第3条の2で違反行為となっています。
アムウェイでは勧誘活動を行っていく中で、必ずどこかで人脈が尽きて勧誘する相手がいなくなってしまいます。
人脈が尽きてしまうと勧誘活動が出来なくなるため、断った相手を再び勧誘する人もいます。
相手にとっても迷惑とならないように一度断られた相手を再び勧誘することは止めておきましょう。
ネットワークビジネスで実は一番大切なことは、常に人脈を広げる努力をすることだと言われています。
まとめ
アムウェイそのものは良い企業であり、良いネットワークビジネス企業でビジネスを行うことは稼げるチャンスです。
しかし、ビジネス活動を誤ってしまうと違反行為となりアムウェイという会社そのものに迷惑をかけてしまう可能性があります。
代表的な違反行為が以下の5つです。
・不実告知
・事実の不告知
・しつこく話す、帰さない
・再勧誘する
アムウェイでビジネスを行う時に注意して下さい。
法律を守り、相手の気持ちを尊重してお互いに嫌な気持ちにならない活動を心がけましょう。